「青色申告はやったほうが良いって聞くけど、実際どんなメリットがあるのかな?わかりやすく教えてほしい。」
今回はこのような悩みについてお答えしていきます。
今回この記事では、確定申告の青色申告のメリットについて説明していきます。
他にもデメリットや、相談先のことなどもお伝えしています。ぜひ参考にしてください。
Table of Contents
青色申告のメリットは7つ
まずは青色申告のメリット7つについて、一覧で見てみましょう。
青色申告のメリット7つ
- 最大65万円の控除
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越し・繰戻しができる
- 貸倒引当金を経費にできる
- 減価償却資産の特例を使える
- 家事関連費の必要経費計上
- 棚卸資産の低価法
7つもメリットがあり、魅力的ですね!
これから1つづつ、詳しく見ていきましょう。
メリット1:最大65万円控除
正確には青色申告特別控除と言われ、所得から最大65万円の控除が可能となり、大きな節税になります。
具体的には以下のようになります。
【所得税】
- 特別控除のない場合で所得500万→500万円(所得)×0.2(税率)ー42.75万円=57.25万円(所得税)
- 65万円控除ありで所得500万→435万円(65万控除の所得)×0.2(税率)ー42万7500円=44.25万円
- 上記2つの差額→13万円
【住民税】
- 500万円の10%=50万円
- 44.25万円の10%=43.5万円
- 上記2つの差額→6.5万円
上記の所得税と住民税合わせて、19.5万円の節税になります。
なかなか理解が難しい青色申告ですが、お得なのは間違いないので、なるべく活用したいところですね。
メリット2:青色事業専従者給与を必要経費にできる
家族を従業員として雇っている場合 (正確には青色事業専従者)、その給与を全額経費にできます。
ただし、配偶者が専従者として働くと、配偶者控除が受けられなくなります。
専従者の給与が月3万など少額の場合、専従者にならず、配偶者控除を受けたほうがお得な場合もあります。
御夫婦でがんばるという方々にはお得な節税制度ですね。制度を活用するための条件詳細は次の通りです。
青色事業専従者給与の届出書を管轄の税務署に提出
青色事業専従者給与額を経費の計算に含める年の3月15日までに税務署に届出書を提出します。
※届出書類は国税庁HPから確認・ダウンロード可能です。(参照:国税庁)
補足
その年の1月16日以後、新しく事業を立ち上げた場合や、新しく専従者が加わった場合には、その開始した日や専従者が加わった日から2か月以内に提出します。
届出記載の金額の範囲、方法で利用できる
税務署に提出した届出書の内容で制度を利用できます。
新たに専従者が加わったり、給与を増やしたりなど変更があるときは、内容を変更記載した届出書を税務署に提出します。
青色事業専従者への給与である
青色事業専従者は、以下に当てはまる人のことです。
- 事業者の配偶者、家族
- 専従者の年齢が15歳以上(専従者として雇った年の12月31日時点)
- 専従者として雇った年を通じて、その専従者が6ヶ月以上従事している
青色事業専従者の給与額が労務の対価として相当である
労務の対価として相当である場合、経費にできます。過大な金額は必要経費になりません。
補足
青色専従者の給与額は、明確に上限を決められてはいません。しかし一般的には10万円以下が妥当に考えられています。
10万円より多くても問題はありませんが、税務署から問い合わせがくる場合もあります。
青色専従者の給与と控除について、国税庁HP【青色専従者給与と事業専従者控除】にも記載があります。(参照:国税庁)
メリット3:純損失の繰越し・繰戻しができる
事業所得、不動産所得などで赤字が発生した場合、その赤字を翌年度以降3年間繰り越すことができます。
繰り越した赤字は翌年以降の黒字から差し引けます。
今年度が赤字で前年度が黒字の場合、今年度の順損失額赤字を前年度の黒字から繰戻して控除し、前年度分の税金の還付を受けられます。
うーん、なんだか難しいですね。。下記で、具体的な数字を入れつつもう少しわかりやすく説明してます。
順損失の繰越について
前年度が50万円の赤字を出し、今年度が100万円の黒字だとします。
前年度分(50万の赤字)を青色申告でおこなっている場合、今年度の所得100万円から赤字分50万を差し引きます。
そして、今年度の所得100万を50万に減らせます。つまり、今年度分の課税所得50万円にかかる税金を無くせます。
繰越計算
今年度分100万円(黒字)ー前年度分50万円(赤字)=翌年度分課税所得
順損失の繰戻しについて
繰越と反対の計算になります。前年度が黒字、今年度が赤字の場合、前年度納めた税金から一部が還付されます。
例えば、前年度が100万の黒字、今年度が40万円の赤字の場合で考えます。
この場合、青色で申告すると、前年度納めた税金から、今年度の赤字40万円分の税金額が還付されます。
※純損失の繰戻→前年の所得税課税金額は100万円から40万円を引いた60万円です。
繰戻し計算
今年度分の納税分還付額 =今年度40万円(赤字)×前年度100万円(黒字)の税率
メリット4:貸倒引当金を経費にできる
【貸倒引当金】を経費にし、節税できます。
貸倒引当金とは?
顧客から売上金を回収できない可能性がある場合に、回収見込み不能額として経費計上することです。
具体的には?
例えば、顧客から50万円の売上未回収があった場合、50万円×5.5%=2万7500円、を経費にできます。
※【貸倒引当金】経費にできるのは売上金の5.5パーセントです。
【貸倒引当金】の所得の種類について
貸倒引当金の経費計上は、事業所得のみに限定されます。不動産所得には適用されません。
未回収の売上金があるのは嫌ですが、それでも5.5%は経費にできるのはありがたいですね。
メリット5:減価償却資産の特例を使える
青色申告では、30万円未満であれば減価償却せずに一括で経費計上できます。(年間計300万円まで)
こういう節税特典があるのが青色申告のうれしいところですね。少々複雑ではありますが…
減価償却とは?
減価償却費とは、固定資産の購入費用を使用可能期間にわたり、分割して費用計上する会計処理のことです。
固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額を費用計上します。
白色申告との違い
白色申告は、10万円以上のものは固定資産として、使用可能な期間に応じて減価償却が必要です。
青色は上記説明の通り、30万円未満であれば、減価償却せずに一括で全額経費計上できます。
メリット6:家事関連費の必要経費計上
事業用、私用両方で使用する光熱費、水道費などを経費にできます。(自宅兼事務所としてなど)
その他の家事関連費
- 家賃
- ガソリン代
- インターネット代
- 携帯電話代など
白色申告の場合も認められてはいる
白色申告でも認められてはいますが、主な使用が業務での使用でなければ、経費にはできません。
※主な使用とは、概ね50%以上の使用分とされています。
メリット7:棚卸資産の低価法
低価法を選択することで、売上原価(売上高に対する原価のこと)を高く経費計上できる場合があります。(つまり節税になります。)
※棚卸資産の評価方法には、原価法と低価法があり、青色申告であれば低価法を選択できます。
低価法とは?
低価法とは、棚卸資産の評価方法です。原価と時価を比較し低い価格で期末商品の価格を計算するというもの。
そもそも棚卸資産とは?
簡単にお伝えすると【会社のもつ在庫】のことです。
- 小売業であれば、商品
- 製造であれば、原材料
- 不動産であれば、販売前に保有する土地や建物など
税理士への相談が有効
原価法に比べ低価法のほうが節税になる可能性がありますが、計算も複雑になるため、税理士への相談をおすすめ致します。
税務関連は小難しいので理解も大変です。税理士さんに相談するのは全然ありですね。
そもそも青色申告とは?白色申告との違いは?
ここまで、青色申告のメリットをお伝えしてきましたが「青色申告とはそもそも何?」という部分を少しおさらいしておきましょう。
青色申告とは、確定申告の方法です。個人事業主の場合、必ず3月に確定申告をして税金を納めなければいけません。
その際、青色申告や白色申告という納税方法で税務署に必要書類を提出し、税金を納めます。
白色申告との違いは?
- 青色申告は事前に【青色申告承認申請書】を税務署に提出し、承認を受ける必要がある※申請書類は、国税庁HPからダウンロード可能です。(参照:国税庁)
- 帳簿をつける必要もあるため、白色より手間はかかるが、その分節税など、税務上の様々な特典を受けられる
白色申告は?
白色申告は事前の承認手続きは必要ありません。申告に必要な書類を書き税務署に提出、税金を納めれば大丈夫です。
青色申告より手間がかからなく簡単ですが、その分税務上の特典はありません。
白色申告との違いがわかったところで、青色申告にデメリットはないのかについて解説していきます。
デメリット
デメリット1:手間がかかる
青色申告のデメリットは、単純に白色よりも手間がかかることです。
白色申告は書類の作成、経費の計上などそれほど難しくはありませが、青色は複式簿記という記載方法になり、少し複雑かつ手間がかかります。
そのため、青色申告の場合、多くの人は会計ソフト(弥生ソフトなど)や、税理士に依頼することがほとんどです。
手作業で帳簿をつけるのはかなり手間です。今はほとんどの方が会計ソフトを活用してますね。
デメリット2:申請が必要
青色申告を利用するには、事前の申請手続きが必要です。
【青色申告承認申請書】という書類を税務署に提出し、承認されれば青色申告が利用できます。
※青色申告承認申請書は国税庁HPで確認・ダウンロード可能です。(参照:国税庁)
申請期限について
青色申告承認申請書はその年の3月15日までに提出しなければいけません。過ぎた場合、翌年の3月15日までに提出となります。
申請書の提出期限には注意です。
相談先
青色申告についてわからないこと、質問がある場合、以下で相談することができます。
青色申告会
青色申告会とは、個人事業主を中心とした納税者団体で、青色申告による相談も受付けています。
そして青色申告会は全国の各市区町村単位でも活動しています。
詳しくは、一般社団法人全国青色申告会総連合のHPにて窓口検索可能です。(参照:一般社団法人全国青色申告会総連合)
入会金と年会費が必要
青色申告会は、入会金と年会費(月会費)が必要です。地域によって費用の違いもあります。※入会金、月会費それぞれ1000円から2000円ほど。
提供するサービスなども地域によって少々異なりますので、気になるようであれば、問い合わせてみてください。
税務署
制度が適用されるかどうかの相談先としておすすめです。
注意点としては、税務署は節税に関するアドバイスをしてくれるわけではありません。あくまで納税者に正しい制度適用による納税を、してもらうことが目的となります。
よって、相談内容については、ある程度自分で調べ、それが適用されるかどうかの相談になります。
会計ソフトのサポートサービス
会計ソフトのサポートサービス利用により、チャットやメールなどで青色申告について相談可能です。
もちろん、サポートを利用するにはソフトのインストールが必要です。
※月額費用は大体980円~。(ソフトによって微妙に異なります。)
会計ソフトfreeeの場合
会計ソフトfreeeの場合、最大30日間無料で利用可能です。また、会計ソフトの操作中に不明点があった場合、チャットやメールで無料質問できます。
商工会議所による税理士の無料相談
地域によって異なりますが、入会金と年会費(一ヶ月大体1000円~2000円)が必要です。
そもそも商工会議所とは?
会員制の組織であり、非営利の経済団体です。中小企業の活力強化と地域経済の活性化の実現を目的に組織されています。
注意点
以下は、青色申告に関連する注意点です。
申請期限を過ぎるとその年は白色申告になる
青色申告は事前の承認申請が必要です。そして、申請は期限があり、その年の3月15日までに提出です。過ぎるとその年は白色申告しかできません。
※白色申告のほうが書類作成も簡単ですが、青色のような特典がありませんので、場合によっては税金がかなり高くなる可能性もあります。
2年連続で期限後申告すると承認取り消しに
青色申告は承認が取り消されることもあります。
申請をした後、2年連続で期限を過ぎて確定申告をした場合、承認が取り消され白色扱いになります。
再申請について
一度承認が取り消されると、1年間は再申請ができません。
おまけ情報:個人コンサルタント【独自の強み】
青色申告の内容とは関係ありませんが、コンサルタントとしての独立・起業にお役立てください。
個人事業主にとって大切な、独自の強みについて解説しています。強みがあることで他社との差別化になり、顧客からも「○○さんだから頼みたい」と感じていただけます。
まとめ
青色申告のメリットを7つ解説しました。
- 最大65万円控除
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越し・繰戻しができる
- 貸倒引当金を経費にできる
- 減価償却資産の特例を使える
- 家事関連費の必要経費計上
- 棚卸資産の低価法
メリットの多い青色申告ですが、デメリットもあります。ご自身にとって最善の選択ができるよう、この記事が参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。